新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、経済的な損失を被った個人事業主・中小法人を対象に、最大200万円を支給する『持続化給付金』の申請受付が令和2年5月1日(金)~ 令和3年1月15日(金)の間で実施されます。
- 持続化給付金 - 中小企業庁公式HP
▼前年比で売上が50%以上減少した個人事業主・中小法人が申し込み可能な給付金制度。
原則として2019年以前に開業した個人事業主・中小法人が給付の対象となります。
しかし、2019年開業特例を利用することで、2019年内に開業した方でも給付申請を行うことが出来ます。
▼2019年8月に開業した私も、実際に『開業特例B-1』を利用して100万円の給付を受けることができました。
ちなみに、私が申請した際の流れは以下の通りでした。
申請~給付までの流れ(私の場合)
- 申請日:2020年6月1日
- 入金日:2020年6月9日(午前10時頃・三井住友銀行)
- 申請番号:150万番台
- 申請区分:個人事業主 特例B-1(2019年8月 開業特例)
- 確定申告区分:青色申告
私のように『開業特例B-1』を利用する場合、申請時には以下の数字を用いて年間事業収入(見込額)を計算する必要があります。
ここで、以下の疑問点が生まれる方もいるのではないでしょうか?

人によっては開業する前から事業収益を上げており、ある程度安定したので起業した、という方も多いと思います。
実際に私も、2019年8月に開業する前から(2019年1月から)継続的に事業収入を得ていました。
結構特殊な例であるため、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、『2019年開業特例』を利用して持続化給付金を申請するにあたり、開業前から事業収入がある場合の計算方法について、分かりやすく紹介していきます!
注意
- あくまで私が申請した際の体験に基づいた話であり、必ずしも持続化給付金の給付をお約束できるものではありません。
- 2019年度の事業収入を "青色申告" で提出した方のみに限ります。
『年間事業収入』には開業前の収入分も含める
最初に結論から言うと、『年間事業収入(A)』には開業前の収入分も含めてください。
もっと正確に言うと、申請時に提出する『青色申告決算書』に記載されている "売上(収入)金額" = A で計算します。
例えば、以下のような場合で見てみます。
上記では、2019年8月に開業したものの、それ以前の2019年1月から継続的に売り上げ(事業収入)が発生しています。
このような場合、確定申告の際に1月 ~ 12月分の売り上げを事業収入として申請したのであれば、A = 1~12月の事業収入合計額 となります(上画像の例だと A = 170万円)。
事務局側は基本的に提出された『青色申告書類一式』および『納税証明書(必要に応じて)』によって、給付対象となるかどうかを審査します。
ここでもし年間事業収入(A)を開業後の金額のみで計算してしまうと、確定申告額および納税額との整合が取れなくなってしまうので、不備扱いとなる可能性が高いです。
そのため、A = 2019年の総事業収入 で計算することになります。
『開業後月数』は開業後の月数を使用
そして、『開業後月数(M)』には純粋に開業後の月数を使用してください。
人によっては開業後月数を決める際に、事業収入が発生して以降の月数を使用するのではと考える方もいると思いますが、それは誤りです。
先ほどと同じ例で見てみます。
上記では、2019年1月から事業収入が発生しています。
しかし、『開業後月数(M)』にはあくまで 開業月(開業届に記載された月)からの経過月数 を使用します。
つまり上の例の場合、"M = 5" となります(8月~12月)。
こちらも、事業収入が発生してからの月数を計算に使用してしまうと、開業届との整合が取れなくなってしまうため、不備扱いとなる可能性が高いです。
そのため、M = 開業後(開業届に記載された月から起算した)月数 で計算することになります。
サポートセンターの職員も理解していない場合がある
サポートセンターの職員によると、開業前に事業収入がある例はかなり特殊らしく、対応する職員によって計算方法の回答内容がバラバラであることが多いです。
そのため、本記事で紹介した計算方法が必ずしも正しいと断言はできません。
しかし、私自身は上記の計算方法でキチンと入金されました。
今後、事務局側から明確な計算方法の指定があるかもしれませんが、現時点(記事執筆時点)においては今回紹介した計算方法で問題は無いと思います。
(というか、この計算方法でないと各種書類との整合が取れなくなってしまいます)
申請時にはミスに注意しましょう!
以上が、『開業前から事業収入がある場合の計算方法』に関する解説です。
もしも計算方法に悩んでいる方がいたら、是非参考にしてみてください。
ただし、正しい値を用いて計算したとしても、計算結果が間違っていたり、その他の記入項目に誤りがあると "不備扱い" となり、給付が大幅に遅れることにもなりかねません。
そこで当サイトでは、持続化給付金の申請時に注意すべき点をまとめています。
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新型コロナウイルスの影響で経済的に苦しんでいる方々の元に、少しでも早く給付金が入金されることを願っています!
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